>>202

>それは、「理由不十分の原理」ではない。その例では、
>優劣の根拠が無いから等確率と結論できるのではなく、
>優劣が無いと思う積極的根拠があるから
>等確率と仮定するのだ。

ケース1:二つの箱の例では等確率と仮定してよい。
 どちらの箱を選んでも当たる確率は1/2

ケース2:2封筒問題では等確率と仮定できない。
A:<1万円、5千円>、B:<1万円、2万円>
 A、Bいずれの確率も1/2ではない・・・わからない

ケース1には積極的根拠があり、ケース2には積極的根拠がない
とする根拠を述べよ。