>>381
>同値類の代表元は選択公理の適用から非可測集合を経由して得られているから何も問題ない。

"選択公理の適用から非可測集合を経由して"? それが一体どうした?
選択公理の適用から非可測集合を経由することが、一体数学的にどんな意味があって、どんな正当化の理由付けになるのか?
おっちゃんの数学は、いつもあやしいね(^^