>>47
整数は実数の部分集合であるということからいえば、
そうかもしれませんが、私がいっているのは、小数点以下一桁で表現される
実数の部分集合のことで、私の場合は、整数はこの部分集合に含まれません。
つまり、実数の中で、小数点以下1桁で明示的に表わされる数値に限定しています。
その中での和(+)を定義すれば、必ず、小数点以下1桁の実数に対応する
わけで、そこに整数という別のタイプを持ちこむ必要はありません。