>>697の続き
そこで開拓使は土人漁業組合を組織。解散後に財産・収益を分配するが、
一戸当たりの配分額は百六十七円余(教員給与の16年分)であった。
直接受け取ったアイヌは、蓄財を好まぬ性癖から全て失い離散。
開拓使に保管利殖を頼んだアイヌには、大正末期まで莫大な給与が支払われる。
他方政府は1899年に北海道旧土人保護法を施行し、
土地の無償下付(5町歩=約5haで民間開拓と同じ)や
農具の給付、無償医療の提供、冬季生活資糧の給付など、
様々な救済措置を実施する。
しかし農耕を忌避する文化から、アイヌは給与地をおおむね和人に賃貸し
狩猟採集生活を脱しきれなかったため、生活改善は遅れた。
この実情に鑑み、不当な賃貸借契約を破棄させアイヌの手に取り戻したのが
昭和12年に可決・施行した改正保護法で、
土地の無償給与(8,338町歩、一戸あたり2.2町歩)、
進学者への学資、住宅改築8割補助金の給付等
のアイヌ保護育成策をも構じる。