>>871
>ようやく分かった? >>663の証明がダメなことが
ダメなのは君の読解かと

例えば
>しっかり”極小条件”(松坂の選択公理入り)を、明示的に使わないとね
>降下列が有限になるってことの証明に、従属選択公理は必要らしいからね
>そもそも、松坂の選択公理使った証明を見たときに、ピンとこないと
>「ここ、きっと選択公理が必要なのだろう」ってさ
とかいってるけど、>>654の定理のステートメントと証明、確認してる?
「降鎖条件を満たすことと、整礎であること、
 つまり任意の空でない部分集合が極小元をもつことは同値である。」
で、選択公理を使ってるのは
「降鎖条件を満たすなら、極小元をもつこと」
その逆の
「極小元をもつなら、降査条件を満たす」
の証明には使ってない 
>>654の当該箇所はこれだけ
「集合Aについて、a_n∈Aとなる無限長の降鎖(a_n)n∈Nがあったら、
 集合{a_n}n∈Nは最小元を持たないから、Aは整列集合でない」
ここ分かってる?