選挙の供託金制度は明白な違憲

日本国憲法第四十四条 
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産
又は収入によつて差別してはならない。
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供託金300万円を預けられない貧乏人は門前払い。
これが憲法違反でなくてなんであろうか?
「財産又は収入によって差別してはならない」とあるぞ。

こんなことがまかり通るのならば、投票をする者についても
投票場への入場に際して100万円を預けるようにだってできるぞ。
沢山投票に来るから開票に手間がかかるので、それを抑制するため
という理屈を立てれば、今の立候補者に300万円を預けさせているのと
同じような理屈になる。

300万円を用立てしてくれるバックがいる者に有利。
お金で操られた人間が候補者登録しやすくなる。