>批判:選択公理の変種で、可算選択公理などいろいろある。
>フルパワー選択公理は必要ないが、
>可算選択公理を必要とする場合の区別がないのは問題でしょ?
 フルとか可算とか何いってるの?
 選択公理の適用範囲を限定したいなら勝手にすればいいけど
 選択公理自体はスキームは一つに決められるし
 具体的な式として書くというなら
 スキームの中に具体的な命題を当てはめるので
 無数にあるといえる 君、そういうこと分かってないでしょ
 一度も使ったことないからだよ

 で、「有限集合の非交和は可算集合」の証明、理解したかい?
 さらに各有限集合がRの部分集合なら選択公理が必要ない理由も理解したかい?