>>632-634
>もはや数学以外で場外乱闘するしか能がなくなった

ふっふ、ほっほ
笑えるんだけどwww

1)>>631にあるように
 「小保方さんの博士論文“盗用”疑惑で見えたコピペのモラル低下が深刻」
 つまり、モラルが低い、引用のマナーが分かってないってこと
2)他人の文章を、自分の文中にあたかも自分の文章のごとく入れ込む
 それは、盗用・盗作です
3)多少の、ですます調を 〜だ に変えるとか、そんなゴマカシ工作してもダメです
 ちゃんと、自分の文章と他人の文章が分かるように 引用符をつけるなどして
 参考文献リストに載せる。これが、引用のマナーです
4)さて、形式的に 引用のマナーを守れば なんでもOKかというと
 >>621に書いたように”少しだけの文章を書いて 残り他人の文を全文を引用する”とか
 (インターネット上の情報利用については、下記のモノリス法律事務所の記事ご参照)
5)加えて、数学を含む学術上の議論については、長い歴史と慣行がある
 一言で言えば、ある文献を引用しての 学問としての議論は自由であるってことです

場外乱闘でもなんでもない
「コピペのモラル低下が深刻」ってこと
「引用のマナーしらんやつ」(論文書いたことないやつ)
が、突っかかってくるw ;p)

(参考)
monolith.law/corporate/internet-information-available-copyright
弁護士法人 モノリス法律事務所
インターネット上の情報はどこまで利用可能?ネット上の著作権について解説
2023.01.19

問題となるのは、著作権利者の明示的な許諾が認められない場合でも、黙示の許諾が認定できる場合です。この場合は著作権等の侵害にはならず、著作物の内容や利用行為の態様等によっては、権利者の黙示の許諾が認められる場合もあるとされています。

例えば、インターネット上の情報利用に関しては、著作権利者が、誰でもが無償で自由にアクセスできるサイト上へ情報を掲示し、当該サイトにアクセスする者全てが自由に閲覧することを許容している場合はどうでしょうか?この場合は、サイト上の情報を紙面上で閲覧するためにプリントアウトするという複製行為や、プロジェクターでスクリーンに投影したり大画面モニターに表示する行為は、これらを禁止するという意思表示がない場合には、著作権利者から黙示の許諾があると考えられます。

ニュース記事や論文なども、著作権利者が、誰でもが無償で自由にアクセスできるサイト上へ情報を掲示した場合には、当該サイトにアクセスする者全てが自由に閲覧することを許容しています。そのため、サイト上の情報をディスプレー上ではなく紙面上で閲覧するためにプリントアウトするという複製行為や、スクリーンに投影する等の行為については、これらを禁止するという意思表示がない場合には、著作権利者から黙示の許諾があると考えられます。