>第六条 [天皇の任命権] 
>(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
>(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
>第七条 [天皇の国事行為] 
>二 国会を招集すること。
>三 衆議院を解散すること。
>四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

ここ、天皇要らんよな
・国会が直接内閣総理大臣を任命すればいい
・内閣が直接最高裁判所の長たる裁判官を任命すればいい
・国会は自発的に集まり解散すればいい
・選挙は国民自身が直接監視すればいい

はい、天皇御役御免
京都で観光のため平安時代ゴッコでもしてください
年号も私的使用として許可しますから
(完)