>>258
スレタイに関連するから書いておくと
 >>241より
引用開始)
選択公理を認める場合、それぞれの全順序部分集合A⊂Xに対して、Aの狭義の上界f(A)∈Xを像として定める選択関数fの存在を保証できます。
つまり、全順序部分集合A⊂Xを任意に選んだとき、それに対して選択関数fが定める値f(A)∈Xは、以下の条件
∀x∈A:x<f(A)
を満たすということです。
(引用終了)

これでわかるように
いろんな対象に名前を付ける
各人勝手で良い
選択関数fを、gでも良いし、hでも良いし
各人勝手
ある人のある議論の中だけの固定
ほとんど名前付けてるだけ
ZFCの集合の本質には、影響しない
だったら、ZFCの公理系とは抵触しない
それなら許容されるよ