>>391-392
>ま、>>313-315を書いたのはわたしですが。

ご苦労さまでした
良い指摘でしたね (^^

>では、最初から部分族の濃度の選択公理でこと足りるかというと
>そうはいかないだろう、というちょっと不思議な話。

いやいや
そこは >>404-405 で指摘したとおりで
選択公理→整列可能定理の証明で扱う 集合族
では 不要ですよ

整列可能定理→選択公理 の場合
選択公理 で 扱う 集合族の和集合が、どうなるかが 未定なので
整列可能定理が、フルパワーなら、無問題(つまり、集合族の和集合の濃度が任意ならば)

制限された 整列可能定理→選択公理 の場合で
集合族の和集合の濃度を、可算和定理以下に抑えたいときは
可算和定理 を仮定する必要があるってことですね>>385