名誉毀損とは「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することで、一般的には刑法230条に定められている罪のことです。 名誉毀損罪に問われると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処されます。 名誉毀損は、刑法上罪に問えない場合でも、民事上の不法行為に該当すれば損害賠償請求できる可能性があります。