>>812
>>ここは名誉教授と呼ばれる人のタワゴト等を連ねるスレです
>となってるな
>まぁ、どうでもいいけど、そういう建前だ

どうもです
それ書いた張本人ですが
それダジャレで ”等”で、逃げを打っています
”等”:法律では”一般用語のように「なんでも含む」という曖昧なものではなく”とありまして(下記)
いまは 逆に『一般用語のように「なんでも含む」という曖昧なもの』と 御解釈頂ければ結構かと存じます (^^

(google検索)
法律条文の ”等”の範囲は?
AI による概要
法律条文における「等」の範囲は、「条文や前後の文脈から、事前に想定・列挙できる同類のものの範囲内」に限定されます。一般用語のように「なんでも含む」という曖昧なものではなく、拡大解釈を防ぐため非常に厳格に運用されています