>>157 続き

精神科入院患者に対する行動制限の一つとして「隔離」がある。
隔離とは厚生省告示第129号の定義により
「内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ
 一人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限をいい、
 12時間を超えるものに限る。」
と定められている。

隔離の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、
隔離以外によい代替方法がない場合において行われるものとする。

ア 他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、
  その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
イ 自殺企図又は自傷行為が切迫している場合
ウ 他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、
  他の方法ではこれを防ぎきれない場合
エ 急性精神運動興奮等のため、不穏、多動、爆発性などが目立ち、
  一般の精神病室では医療又は保護を図ることが著しく困難な場合
オ 身体的合併症を有する患者について、検査及び処置等のため、隔離が必要な場合

隔離は精神保健指定医しか行うことができないと定められており、
(12時間を超えない場合は一般の医師でも可能である)
あくまで患者の保護や医療を保証するために行うやむを得ない制限であり、
制裁や懲罰で行われることは認められていない。