「名誉教授」のスレです
ここは名誉教授と呼ばれる人と 森羅万象(含む”数学”)を 語り合うスレです
前スレ:「名誉教授」のスレ 4
https://rio2016.5ch.io/test/read.cgi/math/1779720068/
「名誉教授」のスレ 5
1132人目の素数さん
2026/07/01(水) 13:19:05.37ID:0lopqloN558132人目の素数さん
2026/07/11(土) 08:32:19.84ID:rBl+UIkv >>557 補足
あと、統一教会解散命令騒動が下記な
統一教会解散命令に 自民党安倍派清和政策研究会の政治家連中が反対したそうな
しかし、世論の高まりを受けて、時の総理の岸田文雄が
単なる民法違反でも解散命令請求を裁判所に行える として 解散請求を行い 最高裁で決着した
(参考)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%95%99%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B3%95
宗教法人法
事例
職権での解散命令の要件
2022年(令和4年)7月8日の安倍晋三暗殺事件に端を発し、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧世界基督教統一神霊協会)の霊感商法や信者に対する多額の献金要求が広く世間に知られ、当該団体の活動の在り方が問題とされた。その過程で、野党議員が解散命令請求について首相に問う[16]、全国霊感商法対策弁護士連絡会が所轄省庁の担当相らに裁判所に職権で当該団体の解散命令を出すことを請求するよう申入れを行う[17]等、当該団体の解散請求も政治問題として浮上してきた。
一方で、これまで解散命令が出た宗教法人がいずれも刑事事件で有罪となったことを挙げて、解散命令を出すには刑事事件違反でなければならず単なる民法違反では解散命令は出せないとの主張が、文化庁等の官庁側から出され[17]、一部メディアでも喧伝される等、強い政治的抵抗が続いていた[18]。
この官庁側からの解散命令請求拒否の原因について、連絡会は、家庭連合と政治家との強いつながりを挙げている[17]。
それまでも家庭連合との関係が取沙汰されてきた萩生田光一[19]、下村博文[20]らは、自民党安倍派清和政策研究会に解散直前まで所属し、文部科学大臣を務めたこともある、有力な文教族の議員であった。
このような中で、2022年10月18日、第101代内閣総理大臣岸田文雄もいったんは、判例で確立しているとして、単なる民法違反では解散命令請求を行えないとの見解を示した[21]。
しかし、関係機関で業務に従事した者により書かれ、事実上、既往の官公庁側の法令解釈をほぼ反映するものとなっているはずの逐条解説書においても、「法令とは宗教法人法は勿論あらゆる法律、命令・条例を指す」と元々から書かれており、さらに、過去の衆院法務委員会で「宗教法人法ばかりに限ったことでなく、他の一般のいろいろな法規に違反する場合を指している」と、調査局長が答弁していたことまで明確に記載されていた[22]。また、宗教法人オウム真理教解散命令事件の最高裁調査官解説においても、同逐条解説書(改訂版再版)を引用し、すべての法令を意味すると解するのが当然であるとの解釈が示されていた[23]。(ちなみに、現在(2024年)の統一教会解散を目指した文科省の動きについては霊感商法の取り締まりを主張していた弁護士らからも評価されているが、この2022年の時点では、長らく文科省は統一教会との関係が最も大きかった清和会の牙城であったことに注意する必要がある。)
結局、翌日19日、岸田は立憲民主党の小西洋之の質問に答弁する形で、政府として考え方を整理した結果として、単なる民法違反でも解散命令請求を裁判所に行えると、答弁を変更した[24]。
その後、2025年3月3日、最高裁第一小法廷は、「民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たる」との判断を示した[25]。
あと、統一教会解散命令騒動が下記な
統一教会解散命令に 自民党安倍派清和政策研究会の政治家連中が反対したそうな
しかし、世論の高まりを受けて、時の総理の岸田文雄が
単なる民法違反でも解散命令請求を裁判所に行える として 解散請求を行い 最高裁で決着した
(参考)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%95%99%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B3%95
宗教法人法
事例
職権での解散命令の要件
2022年(令和4年)7月8日の安倍晋三暗殺事件に端を発し、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧世界基督教統一神霊協会)の霊感商法や信者に対する多額の献金要求が広く世間に知られ、当該団体の活動の在り方が問題とされた。その過程で、野党議員が解散命令請求について首相に問う[16]、全国霊感商法対策弁護士連絡会が所轄省庁の担当相らに裁判所に職権で当該団体の解散命令を出すことを請求するよう申入れを行う[17]等、当該団体の解散請求も政治問題として浮上してきた。
一方で、これまで解散命令が出た宗教法人がいずれも刑事事件で有罪となったことを挙げて、解散命令を出すには刑事事件違反でなければならず単なる民法違反では解散命令は出せないとの主張が、文化庁等の官庁側から出され[17]、一部メディアでも喧伝される等、強い政治的抵抗が続いていた[18]。
この官庁側からの解散命令請求拒否の原因について、連絡会は、家庭連合と政治家との強いつながりを挙げている[17]。
それまでも家庭連合との関係が取沙汰されてきた萩生田光一[19]、下村博文[20]らは、自民党安倍派清和政策研究会に解散直前まで所属し、文部科学大臣を務めたこともある、有力な文教族の議員であった。
このような中で、2022年10月18日、第101代内閣総理大臣岸田文雄もいったんは、判例で確立しているとして、単なる民法違反では解散命令請求を行えないとの見解を示した[21]。
しかし、関係機関で業務に従事した者により書かれ、事実上、既往の官公庁側の法令解釈をほぼ反映するものとなっているはずの逐条解説書においても、「法令とは宗教法人法は勿論あらゆる法律、命令・条例を指す」と元々から書かれており、さらに、過去の衆院法務委員会で「宗教法人法ばかりに限ったことでなく、他の一般のいろいろな法規に違反する場合を指している」と、調査局長が答弁していたことまで明確に記載されていた[22]。また、宗教法人オウム真理教解散命令事件の最高裁調査官解説においても、同逐条解説書(改訂版再版)を引用し、すべての法令を意味すると解するのが当然であるとの解釈が示されていた[23]。(ちなみに、現在(2024年)の統一教会解散を目指した文科省の動きについては霊感商法の取り締まりを主張していた弁護士らからも評価されているが、この2022年の時点では、長らく文科省は統一教会との関係が最も大きかった清和会の牙城であったことに注意する必要がある。)
結局、翌日19日、岸田は立憲民主党の小西洋之の質問に答弁する形で、政府として考え方を整理した結果として、単なる民法違反でも解散命令請求を裁判所に行えると、答弁を変更した[24]。
その後、2025年3月3日、最高裁第一小法廷は、「民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たる」との判断を示した[25]。
559132人目の素数さん
2026/07/11(土) 08:35:36.00ID:rBl+UIkvレスを投稿する
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