つづき

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立憲君主制
立憲君主制には法的分類があり、憲法下で議会が権力を持ち君主権は名目であるイギリス型と、憲法下でも実際は君主権が制限されないドイツ帝国型とがある[3]。
現代の君主制のほとんどは、イギリス型の立憲君主制とされる[4]。

概要
立憲君主制が確立していくと共に君主の権能は制限されていく傾向があり、「君主は君臨すれども統治せず」という表現はイギリス君主のような「名目化」、「象徴化」を表している[10]。この原理は日本国憲法下の天皇やベルギー憲法下の国王にも共通すると言われるが、「両憲法は国民主権に立脚するもので,君主の名目化,象徴化が最も進んでおり,もはや『君臨する』といえるかどうかさえ疑問である」とされている[10][注釈 1]。

君主の有する権力の総体を君主主権といい、絶対王政はこれに支えられていたが、フランス革命は「あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する」(人権宣言3条)として君主主権の原理を否定し、国民主権原理を確立した[12]。

『法律用語辞典(第4版)』によると立憲君主制は二種類、すなわち、実際の権力は議会に与えられ君主権は名目上にすぎないイギリス型と、憲法は存在しても実際には君主権が制限されないドイツ帝国型に分類される[3]。大日本帝国憲法下の日本は、ドイツ型の立憲君主制とされる[3]。

注釈
[注釈 1] 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』「君主」の原文:
伝統的には,国家において特定の1人が主権を保持する場合のその主権者をさす。 〔中略〕 しかし,立憲君主制の確立に伴いその権能は次第に制限され,一般的行政権,外交権,官吏任命権などを保持するにとどまるようになり,さらに進んで名目化,象徴化する傾向が顕著である。「君主は君臨すれども統治せず」という表現はこのような傾向を象徴するもので,イギリスの君主はその典型である。ベルギー憲法下の国王や日本国憲法下の天皇もこの原理によるものといわれるが,両憲法は国民主権に立脚するもので,君主の名目化,象徴化が最も進んでおり,もはや「君臨する」といえるかどうかさえ疑問である[10]。
(引用終り)
以上