>>782
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あと『このKENJIに"同調"』して
『僕に対しKENJIと同様にガスライティングを行う』
なら

『道具理論』に基づいて
『僕に対する"自殺教唆としての殺人未遂予備罪"』
の『共犯』となります。

言うならば『僕に対する明白かつ現在の危険』として

『僕への"ネット・リンチ"』による
『僕に対する"自殺教唆としての殺人未遂予備罪"』
としてのものです。


・・・予め言って置きます。

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