宗教法人税を導入・徴収すべきかどうか、民意を問うべです

・「950ドル未満の窃盗は軽犯罪」を廃止 略奪横行の米カリフォルニア州、治安回復に期待
お時間が許されますようでしたら、上記のキーワードで検索を掛けてみてください
950ドル(約14万円)未満の窃盗を軽犯罪とする米西部カリフォルニア州の州法が、大統領選と
同時に行われた住民投票で廃止されました
店舗での略奪が相次いだ治安状況が、トランプ政権で改善されると期待が高まっているそうです

アメリカでは大統領選挙と同時に、各州で独自に住民投票が実施されたそうです
日本でも国政選挙や知事選挙の際に、新たな都道府県条例を制定・改訂するための住民投票を
実施すべきです
・国民投票法の制定は、一切認めない
・国民投票の結果を、法律の制定に反映させる事を禁ずる
日本国憲法のどの条文を読んでも、このような文言はありません
つまり、国民投票法を成立させて、その結果を法律の制定や国政に反映させることは可能なのです

京都では空き家に重税を課すという、条例が制定されました
オーバーツーリズムを解消するために、各都道府県条例で続々と宿泊税の導入・徴収が決まっております
宗教法人税を徴収するという条例を制定するだけならば、いちいち憲法や法律を改正する
必要はないでしょう
都道府県条例で対応できる徴税方法・政策に関しては、こちらを使えばより短期間で、世論を
県政・国政に反映させる事が可能になるでしょう

今民意を問えば、政治資金管理団体のお金を親族の団体に移す際に、都道府県条例で課税される
ことになるはずです
今民意を問えば、国政選挙の小選挙区の立候補者が親族の選挙地盤を引き継ぐことが、都道府県
条例で禁止になるはずです
今民意を問えば、物品税(贅沢税)が都道府県条例で課されることになるはずです
今民意を問えば、政治献金や政治資金パーティー・天下りで金銭を授受した場合、都道府県条例で
99%の課税がされることになるはずです