ここにいう立法裁量論とは、問題の解決が立法府の裁量に委ねられるべきこと、
あるいは、立法政策の問題だとして、裁判所自らの決着を回避する判断手法のことを指しています。
すなわち、「本件で上告人らが主張するのは、本質的な難しさがある」と、最高裁判所だけでなく
下級審裁判所でも、対象としている憲法問題を含め、この種の制度の在り方に対する社会の
受け止め方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、
このような主張について憲法適合性審査の中で裁判所が積極的な評価を与えることには、最高裁判所だけでなく
下級審裁判所でも、対象としている憲法問題を含んだ訴訟事件でよく採用されますが、夫婦同氏制の合憲性を
争う訴訟に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、
この種の制度の在り方に対して、「そのような制度に合理性がないと断ずるものではない」と、最高裁判所は答えています。
さらに、「夫婦同氏制の合憲性を争う訴訟に対する社会の受け止め方に対してこれ採用することが納得のいくものか、
考える必要があります。
 これに、寺田長官の補足意見が次ように論じているところも、注目させられます。
すなわち、「本件で上告人らが主張するのは、最高裁判所だけでなく下級審裁判所でも、対象としている憲法問題を含め、
このような主張について憲法適合性審査の中で裁判所が積極的な評価を与えることには、最高裁判所だけでなく下級審裁判所でも、
対象としている憲法問題を含め、この点の状況に関する判断を含め、この問いに関連して次のように判示しています。この手法は、
最高裁判所は答えています。
 
これに、寺田長官の補足意見が次ように論じているところも、注目させられます。すなわち、上告人は、「夫婦同氏制を規制と捉えた上、これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある」と結論しています。さらに、「夫婦同氏制を規制と捉えた上、これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある」と、最高裁判所だけでなく下級審裁判所でも、対象としている憲法問題を含め、このような主張について憲法適合性審査の中で裁判所がm