施設で作業中に気分が悪くなり病院でパニック障害と診断されたなら、就労者の健康管理不備という事で施設側の責任が問われる事案だよ

○労災認定の2大要件
1.仕事中や、事業主の管理下(休憩中や更衣中を含む)で発生したか
2.その体調不良が「業務や作業環境」によって引き起こされたか
(施設内の環境、作業内容などが原因であれば災害として認められる)

医学的診断の裏付けが必要になるので就労者の意思に関係なく事業者には医療期間での診察を受けさせる義務が生じる
もし何らかの疾病が確認された場合、治療費や入院費などは労災保険から支払われる事になる

作業中に狭い環境のせいで気分が悪くなったという事になるので完全に労働災害になる
また、職場で悪口言われたから行きたくなくなった、という場合今度はハラスメントの疑いが出てくるのでこれも労働災害になる
いずれも医師の診断書を提出し、具体的な内容を労基署に伝えれば本人に代わって申請をする事もできるし、
心的ストレスにより仕事に行けないという理由があるにも関わらず事業者が一方的に解雇する事はできない
雇用契約とはそういうものだから

つまりルイボスは辞める必要なんかなかったという事
パニック障害になった経緯関係なくそれを理由に辞めたという事が全ての嘘を証明してしまってる