学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製し、公衆送信や公の伝達をすることができる。
※ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は一定の補償金の支払いが必要(2018年改正著作権法の公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行)。