道路交通法
第七十六条
4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。



それほどふらつかなけりゃーいいってことかな