>>596
事実であれば名誉毀損には当たらないと考えるのは大間違い
通報に公益性が有り事実でなければならないが
公益性の証明が難しい上に事実である事も現存証拠稀薄だと至難
況してや通報の場でないネット公表やメディア公表を行うと敗訴率を高める